経済統計学会 会則・内規

(学会規程集 2016年版 PDFファイル


 

経済統計学会会則

 

第1条 本会は経済統計学会(JSES: Japan Society of Economic Statistics)という。

第2条 本会の目的は次のとおりである。

1. 社会科学に基礎をおいた統計理論の研究
2. 統計の批判的研究
3. すべての国々の統計学界との交流
4. 共同研究体制の確立

第3条 本会は第2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。

1. 研究会の開催
2. 機関誌『統計学』の発刊
3. 講習会の開催,講師の派遣,パンフレットの発行等,統計知識の普及に関する事業
4. 学会賞の授与
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会は第2条に掲げる目的に賛成した以下の会員をもって構成する。

(1) 正会員
(2) 院生会員
(3) 団体会員

2 入会に際しては正会員2名の紹介を必要とし,理事会の承認を得なければならない。
3 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

第5条 本会の会員は機関誌『統計学』等の配布を受け,本会が開催する研究大会等の学術会合に参加することができる。

2 前項にかかわらず,別に定める会員資格停止者については,それを適応しない。

第6条 本会に,理事若干名をおく。

2 理事から組織される理事会は,本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。
 全国会計を担当する全国会計担当理事1名をおく。
4 渉外を担当する渉外担当理事1名をおく。 

第7条 本会に,本会を代表する会長1名をおく。

2 本会に、常任理事若干名をおく。
3 本会に,常任理事を代表する常任理事長を1名おく。
4 本会に,全国会計監査1名をおく。

第8条 本会に次の委員会をおく。各委員会に関する規程は別に定める。

1. 編集委員会
2. 全国プログラム委員会
3. 学会賞選考委員会
4. ホームページ管理運営委員会
5. 選挙管理員会

第9条 本会は毎年研究大会および会員総会を開く。

第10条 本会の運営にかかわる重要事項の決定は,会員総会の承認を得なければならない。

第11条 本会の会計年度の起算日は、毎年4月1日とする。

2 機関誌の発行等に関する全国会計については,理事会が,全国会計監査の監査を受けて会員総会に報告し,その承認を受ける。

第12条 本会会則の改正,変更および財産の処分は,理事会の審議を経て会員総会の承認を受ける。

付則 

1. 本会は,北海道,東北・関東,関西,九州に支部をおく。
2. 本会に研究部会を設置することができる。
3. 本会の事務所を東京都文京区音羽1-6-9 (株)音羽リスマチックにおく。

1953 年10月9日(1954年12月5日,1957年7月10日,1959年11月15日,1964年6月29日,1965年7月15日,1968年9月4 日,1970年9月13日,1973年5月22日,1974年6月29日,1976年7月22日,1978年7月17日,1980年9月13日,1981 年7月15日,1984年4月15日,1984年7月24日,1985年6月8日,2001年9月18日,2002年9月21日,2003年9月13日,2005年9月4日,
2006年9月16日,2008年9月6日,,2010年9月16日,2016年9月12日一部改正)

 


 

経済統計学会内規

 

1.理事の人数,選出方法について

(1)  各支部は基礎数として2名の理事候補を推薦することができる。支部会員が20名を越える場合、20名につき1名の理事候補を追加して推薦することができる。会員数算定の際の支部会員数は当該年度の4月1日現在の有資格会員数とし、端数は切上げる。

(2) 理事は各支部から候補が推薦され、会員による投票により決定する。その細目は、別に定める。

(3) 前項にかかわらず、以下の理事をおくことができる。
 a. 常任理事長、全国会計担当理事、渉外担当理事、編集委員会委員長、ホームページ管理運営委員会委員長、全国プログラム委員会委員長が理事以外から選ばれた場合、理事になる。
 b. 会長は、学会運営の必要に応じて3名以内の理事を指名することができる。
 c.  内規1の(3)の aおよびb にいう理事が理事以外から選ばれた場合、内規1の(1)の規程にいう支部が推薦できる理事候補数には含まれない。

(4) 理事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

2.会長について

(1) 会長は本会を代表し,会務を総括する。
(2) 会長は,理事会が候補者を会員総会に推薦し,会員総会が決定する。会長候補者の選出方法については別に定める。
(3) 会長が理事以外から選ばれた場合,理事になる。この場合,内規1の(1)の規程にいう支部が推薦できる理事候補数には含まれない。
(4) 会長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

3. 常任理事及び常任理事会について

(1) 常任理事は理事でなければならない。

(2) 常任理事は常任理事会を組織し、会員総会もしくは理事会の決議に基づき会務を執行する。

(3) 常任理事長は常任理事会の議長を務め、常任理事会を主宰する。

(4) 常任理事会は、次のものから構成される。

a.会長、全国会計担当理事、渉外担当理事、編集委員会委員長、ホームページ管理運営委員会委員長、全国プログラム委員会委員長、その他常任理事長が必要と認めた理事。
b.上記の「その他常任理事長が必要と認めた理事」の人数は3名以内とし、その指名にあたっては理事会の承認を必要とする。

4.理事会について

理事会は次の事項を議する。
(1) 新入会員の承認
(2) 会員資格の停止および除籍
(3) 退会の承認
(4) 会員総会への会長候補者の推薦
(5) 常任理事長の選出
(6) 全国会計監査担当の委嘱
(7) 編集委員長および副編集委員長の選出
(8) 機関誌の編集・発行にかかわる基本的事項
(9) 転載申請の承認
(10) 全国会計に関する事項および全国会計担当理事の選出
(11) 会費の特例
(12) 日本学術会議他内外の学術機関・団体等との連携・交流および渉外担当理事の選出
(13) 会則の改正、変更および財産の処分
(14) その他会の運営にかかわる事項

5.会員総会について

会員総会は次の事項を議する。
(1) 会長の承認
(2) 全国会計の承認
(3) 会則の改正,変更および財産の処分
(4) その他会員総会が必要と認めた事項

6.退会,会員資格の停止および除籍について

(1) 退会を希望する会員は退会届を提出しなければならない。
(2) 2ヵ年を超えて会費を滞納した会員については,会員としての資格を停止する。
(3) 会員資格停止後さらに2ヵ年を超えて会費を滞納した会員については,学会から除籍する。

7.会員資格の喪失について

会員は,退会,死亡,会費未納その他によりその資格を喪失する。

8.8.団体会員について

団体会員は、登録人数3名〜5名を限度とする団体A会員と2名を限度とする団体B会員からなる。
2 団体会員は支部には属さない。

9.会員の年会費について

会員の年会費は、次のように定める。
会費 (1)

正会員 年額    8,000円
75歳以上の正会員 (2) 年額    6,000円
75歳未満で,無職および非常勤職の会員 (2) 年額    6,000円
院生会員 年額    6,000円
団体会員 A 会員 年額  30,000円
団体会員 B 会員 年額  10,000円

〔注記〕(1)年度途中の入会者および退会者にも、この表を適用する。
    (2)本人の申し出に基づき理事会が承認した場合に適用する。

 

1985 年6月4日(1992年7月28日,2001年9月18日,2003年9月13日,2004年9月12日,2005年9月4日,2006年9月16日, 2007年9月16日,2008年9月6日,2010年9月16日一部改正、2012年9月13日,2016年9月12日一部改正)

 

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